普通自動車の定義

何処に定義があるのか迷っていたんだけど、道路交通法施行規則
第2条に記載があった。要約すると大型車が積載5トン以上で、それ未満が
普通自動車。もっとも、6月から「中型車は3トン以上」なんてのが
追加されて普通自動車が3トン未満になる。


参考までに、追加前に取得した人は、積載5トン未満の
中型自動車限定免許になります。